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【市街化調整区域での住宅購入について】埼玉で住宅購入|おうちの買い方相談室さいたま中央店

【市街化調整区域での住宅購入について】埼玉で住宅購入|おうちの買い方相談室さいたま中央店

 

おうちの買い方相談室 さいたま中央店では、市街化調整区域でのご紹介実績も多数ございます。住宅会社の担当も手続きに慣れた担当をご紹介できるので、お気軽にご相談下さい。

 

埼玉県内ですと、広いわりに極端に安い土地が結構ネット上で見つける事ができます。このような土地は「市街化調整区域」と言って一般的には住宅を建て辛い土地の事が多いです。

 

ちなみに、市街化調整区域とは 農地や森林などの保護のために、一般的に新しく建物を建築することが許可されていないエリアのことを指します。

 

ただ建てるのに許可は必要で、絶対に住宅などを建てられない土地というわけでは無かったりします。

 

いろいろな条件があるのですが、どんな場合であれば建築許可を得ることができるのかについて少し考えてみたいと思います。

 

 

〇市街化調整区域に指定される前から所有している土地に住宅を建てる場合

→この場合では土地さえ持っていれば、新たに家を建てることができます。ただ市街調整区域に指定される前から継続して土地を所有していることが条件なので、新たに土地を購入する場合には適応されません。また元々は農地の場合が多く、古くからの土地の所有者になると思うので、若い方ではあまり現実的にはいらっしゃらないと思われます。

 

〇市街化調整区域に20年以上住んでいる親族がいる場合

→市街化調整区域に長年住んでいる親族がいる場合です。 この場合は、「自分が家を建てたい市」または「その市に隣接している市町」の市街化調整区域に20年以上住んでいる親族がいれば、 新たに購入した土地に家を建てることができます。親族の誰かが20年以上住んでいれば条件を満たすので、親御さんが農家の方など、一番お会いする機会の多い方です。

この場合は親戚の方も近隣の市町村に住まれていることが多いので、条件を満たしやすいと思います。

 

〇築20年以上の中古住宅を新築に建て替える場合

→築20年以上の中古住宅を購入してから新築住宅に建て替える場合も建築可能です。ただし土地に古屋があるので解体費用はかかかりますが、水道などのインフラについては初めて住宅を建てる場合よりは安心して購入ができると思います。

 

〇⑤公共施設新設による立ち退きを要請された場合

→あまり見かけたことはありませんが、公共施設の新設により立ち退きを要請された場合も許可がおりる事が多いです。

 

一部記載しましたが、市街化調整区域ですと埼玉の場合は元々が農地の場合が多いので、水道や下水の設備が無いパターンが多いです。近隣に、住宅が建っていれば比較的安心なのですが、詳細に関しては住宅メーカーと、家以外の費用がどの程度必要かの打ち合わせは必須になってきます。

 

広い土地に安く住めるメリットもあるので、費用面で相談して見て下さい。

 

 

 

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